ポルトガルのD7ビザとD8ビザ 2026年版:どちらが合うか

GoogleでUrbanisを優先ソースに追加する 灯りのついた滑走路に着陸する旅客機。背景に雪をかぶった山並み

年金や家賃収入、配当で暮らしているなら、D7ビザ(年金生活者や不労所得で暮らす人向けの居住ビザ)が合います。ポルトガル国外の雇用主や顧客から給与や報酬を得ているなら、D8ビザ(リモートワーク向けの居住ビザ。いわゆるデジタルノマドビザ)です。2026年、D7では主申請者に月€920以上の収入が求められます。これはポルトガルの全国最低賃金と同じ額です。D8では直近3か月の平均収入が最低賃金の4倍、つまり月€3,680以上必要です。どちらのビザも、AIMA(ポルトガルの統合・移民・庇護庁)が発行する居住許可につながります。

D7とD8の比較

項目D7D8
対象年金生活者や不労所得で暮らす人ポルトガル国外の個人や企業のためにリモートで働く会社員やフリーランス
最低収入(2026年)主申請者は月€920、少なくとも12か月分直近3か月の平均で月€3,680
収入の証明年金の証明書、または不動産、知的財産、投資からの収入の証明(ポルトガルで受け取れること)雇用契約書か雇用主の申告書、または業務委託契約書と業務の提供を示す書類。あわせて税務上の居住地を示す書類
ビザの種類居住ビザ居住ビザ、または1年未満の滞在用の一時滞在ビザ

2026年に必要な収入

どちらのビザも月額の最低賃金に連動しています。最低賃金は、Diário da República(ポルトガル官報)に2025年12月29日に掲載された政令第139/2025号(Decreto-Lei)により、2026年1月1日から€920です。ポルトガル外務省(MNE)のビザポータルはこの額を生活資金の基準にしており、世帯の人数ごとに割合を定めています。最初の成人は100%、成人が1人増えるごとに50%、18歳未満の子ども、または扶養している成人の子ども1人ごとに30%です。

この割合から当社が計算すると、D7では1人で月€920、夫婦で€1,380、夫婦と子ども2人で€1,932になります。省令第1563/2007号(Portaria)は、D7の申請者にこの資金を少なくとも12か月分示すよう求めており、1人の場合は€11,040です。また、その収入をポルトガルで受け取れること、またはポルトガルで使えることの証明も求めています。

D8で見られるのは本人の仕事の収入です。直近3か月の平均が最低賃金の4倍以上、つまり月€3,680以上必要です。家族が同行する場合、MNEは本人と同行する家族をまかなえる安定した資金も求めており、割合は上と同じです。ポータルにはD8の家族全体の合計額が示されていないため、金額は領事館に確認してください。

€870と書いているガイドは、2025年の最低賃金を使っています。

住居、医療保険、その他の書類

居住ビザの申請には、国籍のある国、または1年を超えて住んだことのある国の犯罪経歴証明書が必要です。該当する場合はアポスティーユを付けます。医療費、緊急治療、本国への搬送をカバーする旅行保険も必要です。領事館が追加の書類を求めることもあります。

住居は、居住許可とその更新のたびに求められる法律上の条件です(法律第23/2007号第77条と第78条)。AIMAでは住所に関する申告書に署名します。持ち家なら不動産登記証明書を、賃貸なら家主の申告書を添えます。AIMAは医療保険、またはSNS(ポルトガルの国民保健サービス)の対象であることの証明も求めます。

一時滞在ビザか居住ビザか:D8の選び方

D8には2つの形があります。一時滞在ビザは1年未満の滞在用で、何度でも入国できます。居住ビザは有効期間4か月、入国2回までで、ポルトガルに入国して居住許可を申請するためのものです。ポルトガルに住むつもりなら、こちらを選びます。実際の待ち時間については、AIMAの処理期間ガイド(英語)をご覧ください。

ビザから在留カードへ、そして更新

ポルトガルに入国したら、AIMAに一時居住許可を申請します。許可は発行日から2年間有効で、その後は3年ごとに更新します。更新の申請は期限の30日前までに行います。更新には引き続き同じ条件の資金と住居が必要で、税金と社会保障の義務を果たしていることも求められます。

正当な理由なく6か月続けて、または有効期間中に合計8か月ポルトガルを離れると、一時許可が取り消されることがあります。一時居住を5年続けると永住を申請でき、その際には基礎的なポルトガル語の力も求められます。

家族を呼ぶ

配偶者やパートナー、扶養している子どもは、同行する家族として本人と一緒にビザを申請できます。あとからAIMAの家族呼び寄せの手続きで合流することもできます。2025年10月23日(法律第61/2025号)からは、家族呼び寄せには本人が許可を2年間保有していることが必要です。移住前に少なくとも18か月同居していた配偶者の場合、待機期間は15か月です。未成年の子どもや自分の身の回りのことができない扶養家族、その子どもの親である配偶者には待機期間がありません。家族呼び寄せには、同じ地域の同程度の家族にとって標準的とされる住居と、社会扶助に頼らない資金も必要です。家族の移住の準備ができているなら、一緒に申請すればこの待機期間はかかりません。

どちらのビザが合うか

年金で暮らす退職者

米国のSocial Security(社会保障年金)や日本の公的年金は退職後の収入なので、D7が合います。証明には、年金を支給している公的機関の証明書を使います。ポルトガルでその年金にどう課税されるかは別の問題で、IFICI税制の記事(英語)で取り上げています。

ポルトガル国外の会社に雇用されている

雇用主が国外にあり、平均給与が月€3,680に達していればD8が合います。給与収入はD7の対象になりません。

フリーランス

顧客がポルトガル国外にいるならD8が合います。主にポルトガル国内の顧客を相手に働くつもりなら、MNEは自営業向けの別の居住ビザを案内しています。

年金と多少の仕事の収入がある

2つのビザは数える収入の種類が違います。D8はリモートワークの収入を、D7は年金と不労所得を見ます。ご自身の収入が、それだけでどちらのビザの条件を満たすかを確認してください。MNEのポータルには両方を合算できるとは書かれていないため、収入が混在している場合は申請前に領事館と弁護士に相談してください。

Urbanisがすること

Urbanisはポルトにある認可を受けた不動産会社です(AMI 24596)。D7やD8で移住する方のために、移住の手配を調整し、AIMAが求める住所となる賃貸物件や購入物件を探し、申請については独立した移民専門の弁護士をご紹介します。当社は法的な助言は行いません。チームはポルトガル語、英語、スペイン語、ヘブライ語で対応しています。移住チームに相談する(英語)。

よくある質問

2026年のD7ビザの収入要件は?

主申請者は月€920で、成人が1人増えるごとに50%、子ども1人ごとに30%を加えます。少なくとも12か月分を示す必要があります。

出典:MNEビザポータル:生活資金(英語)、省令第1563/2007号(Portaria)第5条、Diário da República

2026年のD8ビザの収入要件は?

直近3か月の平均で月€3,680以上です。最低賃金€920の4倍にあたります。

出典:MNEビザポータル:居住ビザの必要書類(英語)、政令第139/2025号(Decreto-Lei)、Diário da República

米国のSocial Securityや日本の年金でD7を取得できますか?

はい、金額が基準を満たしていれば取得できます。D7は退職者を対象としており、AIMAは支給国の公的機関が発行した年金証明書を受け付けています。

出典:MNEビザポータル:居住ビザの必要書類(英語)、AIMA:生活資金

最初の居住許可の有効期間は?

発行日から2年間で、その後は3年ごとに更新できます。

出典:法律第23/2007号第75条、Diário da República、AIMA:居住許可の一般要件

家族はあとから合流できますか?

はい、家族呼び寄せの手続きで合流できます。ただし本人が許可を2年間保有したあとです。未成年の子どもはこの待機期間の対象外です。

出典:法律第23/2007号第98条(法律第61/2025号による改正後)、Diário da República

D7やD8でポルトへの移住を計画している方には、AIMAが求める住所となる住まい探し、移住の手配、独立した移民専門の弁護士のご紹介をお手伝いします。お問い合わせへの返信は英語でお送りします。

Urbanisのチームに問い合わせる

出典(2026年10月29日に確認):

この記事は一般的な情報であり、法律や移民に関する助言ではありません。